株式の譲渡制限に関する定めについて、定款に、次のように定めた場合、① 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を要する。② 前項の承認機関は、取締役会とする。③ 株主間の譲渡については、第1項の承認があったものとみなす。登記申請書の登記すべき事項に下記①又は②の記載をして申請した場合、受理されますか?① 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。② 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を要する。いずれも受理する。津地方法務局 18.8.25
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株式の譲渡制限に関する定めについて、定款に、次のように定めた場合、① 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を要する。② 前項の承認機関は、取締役会とする。③ 株主間の譲渡については、第1項の承認があったものとみなす。登記申請書の登記すべき事項に下記①又は②の記載をして申請した場合、受理されますか?① 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。② 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を要する。いずれも受理する。津地方法務局 18.8.25