株式の譲渡制限に関する定めについて、定款に、次のように定めた場合、① 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を要する。② 前項の承認機関は、取締役会とする。③ 株主間の譲渡については、第1項の承認があったものとみなす。登記記録には、申請のとおりに登記されますか? それとも、変更を加えるとすれば、どのように登記されますか?申請のとおりに登記される。津地方法務局 18.8.25
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株式の譲渡制限に関する定めについて、定款に、次のように定めた場合、① 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を要する。② 前項の承認機関は、取締役会とする。③ 株主間の譲渡については、第1項の承認があったものとみなす。登記記録には、申請のとおりに登記されますか? それとも、変更を加えるとすれば、どのように登記されますか?申請のとおりに登記される。津地方法務局 18.8.25