株式の譲渡制限に関する定めについて、定款に、次のように定めた場合、① 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を要する。② 前項の承認機関は、取締役会とする。③ 株主間の譲渡については、第1項の承認があったものとみなす。登記すべき事項として、①②③のままで記載することは、可能ですか?可能である。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立