株式の譲渡制限に関する定めについて、「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」と、具体的な承認機関の定めがない場合でも、会社法第139条の規定により、承認機関は取締役会設置会社は取締役会、取締役会非設置会社は株主総会とされるため、登記可能と考えられますが、いかがですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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株式の譲渡制限に関する定めについて、「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」と、具体的な承認機関の定めがない場合でも、会社法第139条の規定により、承認機関は取締役会設置会社は取締役会、取締役会非設置会社は株主総会とされるため、登記可能と考えられますが、いかがですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25