発行する株式の内容について、定款に、株式を相続ないし合併で取得した者に対し会社が売渡請求ができる旨の定めがある場合、当該定めは株式の内容ではないため、登記事項ではないと考えますが、いかがですか?意見のとおり(登記不要)。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立