設立時期が古く、設立当初の定款が縦書きとなっていたため、目的の最後の項が 「その他、右各号に附帯する一切の業務」となっている場合に、これを「その他上記各号に附帯する一切の業務」又は「その他前各号に附帯する一切の業務」と変更した場合変更登記の必要がありますか?する必要はない。津地方法務局 18.8.25
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設立時期が古く、設立当初の定款が縦書きとなっていたため、目的の最後の項が 「その他、右各号に附帯する一切の業務」となっている場合に、これを「その他上記各号に附帯する一切の業務」又は「その他前各号に附帯する一切の業務」と変更した場合変更登記の必要がありますか?する必要はない。津地方法務局 18.8.25