設立時期が古く、設立当初の定款が縦書きとなっていたため、目的の最後の項が 「その他、右各号に附帯する一切の業務」となっている場合に、これを「その他上記各号に附帯する一切の業務」又は「その他前各号に附帯する一切の業務」と変更した場合変更登記の必要がありますか?する必要はない。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立