株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、従来からある発起人名義の預金通帳に入金した場合、 通帳は、払込みに関係のないそれまでの履歴のページもありますが、代表者の証明書と合綴する写しには、該当ページだけでよいと考えますがいかがですか?該当ページ(入金されているページ及び残高が確認できる最終ページ)でよい。津地方法務局 18.8.25
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株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、従来からある発起人名義の預金通帳に入金した場合、 通帳は、払込みに関係のないそれまでの履歴のページもありますが、代表者の証明書と合綴する写しには、該当ページだけでよいと考えますがいかがですか?該当ページ(入金されているページ及び残高が確認できる最終ページ)でよい。津地方法務局 18.8.25