株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、従来からある発起人名義の預金通帳に入金した場合、 通帳は、払込みに関係のないそれまでの履歴のページもありますが、代表者の証明書と合綴する写しには、該当ページだけでよいと考えますがいかがですか?該当ページ(入金されているページ及び残高が確認できる最終ページ)でよい。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立