株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、株式払込金保管証明書に代わるものとして、当初残高証明書でかまわないと説明されていたが、現状、登記実務で不可となっているが、代表者の証明書に払込みの内容に関する説明を追加することで使えるようにはなりませんか?商業登記法第47条第2項第5号により、会社法第34条第1項の規定による払込があったことを証する書面とされており、残高証明書ではこれに当たらない。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立