株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、株式払込金保管証明書に代わるものとして、当初残高証明書でかまわないと説明されていたが、現状、登記実務で不可となっているが、代表者の証明書に払込みの内容に関する説明を追加することで使えるようにはなりませんか?商業登記法第47条第2項第5号により、会社法第34条第1項の規定による払込があったことを証する書面とされており、残高証明書ではこれに当たらない。津地方法務局 18.8.25