株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人Aと発起人Bがいて発起人Aの個人の銀行口座を払込取扱機関とする場合、Aは振込手続によらず単純な入金手続でよいと思いますが、Bも振込みではなく単純な入金手続でよいと考えますがいかがですか?入金でも差し支えない。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立