株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人Aと発起人Bがいて発起人Aの個人の銀行口座を払込取扱機関とする場合、Aは振込手続によらず単純な入金手続でよいと思いますが、Bも振込みではなく単純な入金手続でよいと考えますがいかがですか?入金でも差し支えない。津地方法務局 18.8.25
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株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人Aと発起人Bがいて発起人Aの個人の銀行口座を払込取扱機関とする場合、Aは振込手続によらず単純な入金手続でよいと思いますが、Bも振込みではなく単純な入金手続でよいと考えますがいかがですか?入金でも差し支えない。津地方法務局 18.8.25