株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、定款・取締役会議事録に記載された発起人・株式申込人と、通帳に記帳された払込人が一致しない場合(金額は合致する)や、そもそも振込ではなく直接入金のため名前が無い場合、上申書等が必要ですか。また、そもそも審査の対象となりますか。通帳の写しを利用する場合は、設立時代表取締役等の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面が通帳に合てつされており(平成18年3月31日付け民商第782号法務省民事局長通達第2部第2(3)オ)、別途上申書は不要である。津地方法務局 18.8.25