株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、入金した通帳には、誰がいくら入金したか分かるように、発起人がそれぞれ自分の振込み金額を振り込んで、氏名がそれぞれ記入されていなければならないのですか?例えば発起人の代表者が全員の分を一括して預け入れた場合、払込金の全額が入金されていることが確認できれば、氏名は確認できなくても良いのですか?出資に係る金銭の全額の払い込みが預金通帳により確認できればよい。津地方法務局 18.8.25