株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人個人の名義と共に設立する前の個人の屋号の入った通帳への払込でもよいですか?(参考:論点解説新会社法千問の道標4ページ)例:会社名 株式会社鈴木事務所 、 発起人 鈴木太郎  口座名義 鈴木事務所 鈴木太郎尚、ある法務局では、発起人の同意書に『個人商店の法人成りであり、今まで使用していた通帳を使用する』という旨の書き込みがあれば受理されている報告を受けています。本件事案であれば差し支えない。発起人個人の通帳であることが確認できればよい。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立