株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人個人の名義と共に設立する前の個人の屋号の入った通帳への払込でもよいですか?(参考:論点解説新会社法千問の道標4ページ)例:会社名 株式会社鈴木事務所 、 発起人 鈴木太郎 口座名義 鈴木事務所 鈴木太郎尚、ある法務局では、発起人の同意書に『個人商店の法人成りであり、今まで使用していた通帳を使用する』という旨の書き込みがあれば受理されている報告を受けています。本件事案であれば差し支えない。発起人個人の通帳であることが確認できればよい。津地方法務局 18.8.25