株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人の既存の通帳に入金ないし振込みされた場合でも受理されますか?つまり、設立用に新規に作成する必要はないでしょうか?発起人の定めた銀行等の口座であれば受理できる。後段は必要ない。津地方法務局 18.8.25
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株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人の既存の通帳に入金ないし振込みされた場合でも受理されますか?つまり、設立用に新規に作成する必要はないでしょうか?発起人の定めた銀行等の口座であれば受理できる。後段は必要ない。津地方法務局 18.8.25