株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、ある発起人の出資金額が50万円だが、その発起人が振込みないし入金した金額が60万円と金額が一致しない場合でも、別途当該発起人の出資金50万円で引き受けた旨の引受証明書等で出資金額が確認できる場合は、払込みのあったことを証する書面として当該預金通帳の写しがなり得ますか?払込みのあったことを証する書面になると考える。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立