株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、ある発起人の出資金額が50万円だが、その発起人が振込みないし入金した金額が60万円と金額が一致しない場合でも、別途当該発起人の出資金50万円で引き受けた旨の引受証明書等で出資金額が確認できる場合は、払込みのあったことを証する書面として当該預金通帳の写しがなり得ますか?払込みのあったことを証する書面になると考える。津地方法務局 18.8.25
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株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、ある発起人の出資金額が50万円だが、その発起人が振込みないし入金した金額が60万円と金額が一致しない場合でも、別途当該発起人の出資金50万円で引き受けた旨の引受証明書等で出資金額が確認できる場合は、払込みのあったことを証する書面として当該預金通帳の写しがなり得ますか?払込みのあったことを証する書面になると考える。津地方法務局 18.8.25