会社法第32条第1項第3号に規定する「成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項」は、定款に定めがなければ設立時までに発起人全員の同意により決定することとされており、この場合(定款に定めがない場合)には発起人全員の同意書(商業登記法第47条第3項)を添付する必要がありますか?必要である。津地方法務局 18.8.25
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会社法第32条第1項第3号に規定する「成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項」は、定款に定めがなければ設立時までに発起人全員の同意により決定することとされており、この場合(定款に定めがない場合)には発起人全員の同意書(商業登記法第47条第3項)を添付する必要がありますか?必要である。津地方法務局 18.8.25