会社法第32条第1項第3号に規定する「成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項」は、定款に定めがなければ設立時までに発起人全員の同意により決定することとされており、この場合(定款に定めがない場合)には発起人全員の同意書(商業登記法第47条第3項)を添付する必要がありますか?必要である。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立