発起設立の際の発起人の出資に係る払込又は募集株式の引受人が行う払込の銀行等の払込みの取扱いの場所(会社法第34条第2項)として外国銀行の外国における支店の口座は認められますか?認められない。銀行とは、銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者とされ、外国銀行はこれに該当するが(同法第47条第1項)、外国銀行の外国における支店は該当しない(同法第47条第2項)。津地方法務局 18.8.25
読み込み中…
発起設立の際の発起人の出資に係る払込又は募集株式の引受人が行う払込の銀行等の払込みの取扱いの場所(会社法第34条第2項)として外国銀行の外国における支店の口座は認められますか?認められない。銀行とは、銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者とされ、外国銀行はこれに該当するが(同法第47条第1項)、外国銀行の外国における支店は該当しない(同法第47条第2項)。津地方法務局 18.8.25