設立時取締役が2人以上の場合で定款の本則で代表取締役の選定について取締役による互選規定がある場合、設立時取締役の互選で選定可能か?会社成立後の選定方法の定めであり、設立時の代表取締役の選定はできない。 この場合、以下により選定することになる。 1、定款に選定方法の定めがない場合 ⇒ 発起人による選定 2、定款に選定方法の定めがある場合 ⇒ 以下のいずれかの方法を定款上定め、その選定方法により設立時代表取締役を選定する。 ① 定款で設立時代表取締役を直接選定。 ② 発起人による選定 ③ 創立総会による選定(募集設立に限る) ④ 設立時取締役による互選 上記の方法による設立時代表取締役の選定がなされない場合⇒ 設立時取締役全員が設立時代表取締役となる。 (会社法349条1 項2項) 埼玉会 会社設立マニュアル

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立