移行により設立する株式会社につき、取締役会設置の定めを設けた場合、取締役会の決議で代表取締役を選定し、移行による設立登記申請は可能か?株主総会で移行による設立と同時に取締役会を設置するとしても、取締役会を開催し、代表取締役を選定することはできない。よって、認められない。移行による設立の登記と併せて取締役会設置会社の定めの設定登記及び代表取締役の登記をする場合における代表取締役の定め方としては、定款に直接氏名等を規定するか、定款に株主総会の決議によるとの規定を置いた上で、株主総会の決議で代表取締役を定めるかによることとなる。(登記情報2006、7)埼玉会 有限会社から株式会社への移行マニュアル

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立