移行により設立する株式会社につき、取締役会設置の定めを設けた場合、取締役会の決議で代表取締役を選定し、移行による設立登記申請は可能か?株主総会で移行による設立と同時に取締役会を設置するとしても、取締役会を開催し、代表取締役を選定することはできない。よって、認められない。移行による設立の登記と併せて取締役会設置会社の定めの設定登記及び代表取締役の登記をする場合における代表取締役の定め方としては、定款に直接氏名等を規定するか、定款に株主総会の決議によるとの規定を置いた上で、株主総会の決議で代表取締役を定めるかによることとなる。(登記情報2006、7)埼玉会 有限会社から株式会社への移行マニュアル