商号変更による設立と併せて本店移転の登記をすることができるか?商号変更により設立される株式会社の登記には、有限会社の商号及び商号を変更した旨が登記され、有限会社の本店を移転した旨の登記がされないため、登記簿上の連続性が確認できないという不都合が生じることから、株式会社への移行の登記に含めることはできない。したがって、登記所の管轄を異にする所在地に本店を移転する場合には、通常、特例有限会社の状態で本店を移転し、新所在地において商号変更による設立登記を行うこととなるし、同一管轄内で移転する場合には、連件(1/3:本店移転、2/3:商号変更による設立、3/3:特例有限会社の解散)で申請することとなる。(登記情報2006、7)埼玉会 有限会社から株式会社への移行マニュアル