持分会社から取締役会設置会社たる株式会社への組織変更に際し、組織変更の効力発生日以後に開催された取締役会において代表取締役を選定した場合であっても、旧法における取り扱いと同様、組織変更による設立登記の登録免許税の他に代表取締役選定分の登録免許税を納付する必要はないものと考えますがいかがでしょうか。また、上記事例において、組織変更による設立当初の代表取締役を定款で定めることはできないと考えますがいかがでしょうか。(会社法362)前段 意見のとおり後段 定款の規定に反しない限り,直接定款に規定することは可能である(会社法2 9 5 条2項,本省一問一答(道しるべ)Q3 6 2 参照)。愛知県法司研究会 18.10.2