(特例有限会社の商号変更による株式会社への移行について)① 代表者が変わらない場合でも、改めて印鑑届書(印鑑ビラ)を提出しなければなりませんか。② 登記事項の「会社成立年月日」とは、特例有限会社が、成立した日のことですか。「商号変更した年月日」とは、移行の登記申請日ではなく、商号変更決議をした株主総会を開催した日のことですか。③ 就任後10年以上経過している取締役がいるが、移行の際に役員改選をしなかった場合でも、移行の登記申請ができますか。できるとすると、就任年月日10年以上前のものが登記簿上に記録されるということになりますか。(実体法上は、移行の登記申請日から(又は、商号変更の総会決議日から)権利義務承継取締役になる?)。④ 移行の登記申請をするまでは、商号変更決議したとしても、特例有限会社のままなので、取締役会を設置することはできないのでしょうか。したがって、午前中に移行の登記を申請して、午後に取締役設置・代表取締役選定等を申請するしかないのでしょうか(連件で同時に申請することはできないのでしょうか)。①そのとおり。設立の登記に当たるので当然印鑑届書の提出を要する。②前段は,そのとおり。後段は登記申請日(受付日)である。③そのとおり。ただし,登記申請日から取締役の選任懈怠となるので,十分注意されたい。④商号変更により取締役会設置会社に移行することは商号変更と同時に効力が生ずる取締役会を設置する旨の設定の定款変更決議を行えば可能である。なお,この場合には代表取締役を移行時の代表取締役として定款に直接規定する必要がある(設立登記が完了するまでは取締役会はないので,取締役会により代表取締役を選定して登記することはできない。)。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集