(特例有限会社の株式会社への移行の登記について)商号変更後の株式会社の定款に定めた任期によるとまだ残存期間がある特例有限会社の役員について、商号変更の効力発生日(登記申請日)迄を任期と定め(又は、同日付で特例有限会社の役員を辞任し)、かつ、商号変更後の役員に就任(再任)する(任期は、登記日から起算と考える)ことは可能でしょうか?この場合の登記原因は「重任」でよいでしょうか? 特例有限会社の役員について、辞任や任期満了による退任の登記をする必要があるでしょうか?登記する必要がある場合、その登記は、「設立」「解散」のいずれの申請書に記載すべきでしょうか? 任期満了退任するには,定款変更を行い,現に取締役である者の任期を移行による登記申請日までとするような規定(定款の記載振りは十分検討して申請しなければ却下されることもあり得る)を設ける必要がある。この場合には,退任事項は登記簿には記載されず,設立の登記において登記すべき事項として申請された取締役の登記に登記官が職権で変更の原因年月日として「年月日就任」の登記を記載することとなる。 一方,辞任するには,登記申請日に辞任する辞任届が添付される必要がある。この場合にも,上記と同様,退任事項は登記簿には記載されず,設立の登記において登記すべき事項として申請された取締役の登記に登記官が職権で変更の原因年月日として「年月日就任」の登記を記載することとなる。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集