特例有限会社の株式会社への移行の登記に併せて募集株式の発行を行う場合発行可能株式総数を併せて変更する場合、払込期日(又は払込期間の末日)と同時に発行可能株式総数を変更する(期限や条件付)決議がなされていれば、会社法966条(株式の超過発行の罪)には該当しないと考えますがいかがでしょうか?そのとおりと考えるが,もとより,登記所に刑罰の構成要件該当性について決定する権限がないことは言うまでもない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集
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特例有限会社の株式会社への移行の登記に併せて募集株式の発行を行う場合発行可能株式総数を併せて変更する場合、払込期日(又は払込期間の末日)と同時に発行可能株式総数を変更する(期限や条件付)決議がなされていれば、会社法966条(株式の超過発行の罪)には該当しないと考えますがいかがでしょうか?そのとおりと考えるが,もとより,登記所に刑罰の構成要件該当性について決定する権限がないことは言うまでもない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集