(平成18年3月31日が決算期で平成18年4月1日まで資本金10億円,同日から減資により資本金3億円の会社について) 決算期の平成18年3月31日時点では,資本金が10億円以上なので、会社法上は、大会社ということになる。 平成18年4月1日に資本金3億円に減資して、監査特例法上は中会社になり、新会社法施行日現在では中会社ということになる。 商事法務発行「会社法施行前後の法律問題」のP78の下から3行目では、平成19年6月の定時株主総会終結時までは、監査役会を設置していなければならない、とありますが、非公開会社であれば、平成18年6月の定時株主総会終結後は監査役会の設置は不要であると思いますが、いかがでしょうか。 (P78の下から10行目には、平成18年4月1日の臨時総会で資本減少して、とありますが、1ヶ月以上の期間の債権者異議手続をとらなければならないので、期間が足らないのでは?と思います。) 前段は,そのとおり。非公開会社は監査役会を置かないことができる(会社法第328条第1項)。 後段は,そのとおり。旧商法下において資本減少の決議をした場合には,1月以上の債権者保護手続期間が必要である(旧商法第376条第1項,第2項,第100条第1項後段)。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集