監査役の権限に関して、会計監査権限に限定されていたのを定款変更により会計監査と業務監査権限に変更した場合、監査役であった者は、任期満了で退任して、新たに監査役を選任しなければならないとされている。新たに選任された監査役の登記の原因が「就任」と「重任」と見解が分かれているが、どちらが正しいでしょうか。・ 就任とする見解→日司連・新会社法対応実務マニュアル99頁・ 重任とする見解→日司連・新会社法対応実務マニュアル173頁「任期満了退任」即「就任」に当たり,「重任」の登記が可能である。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集