監査役の権限に関して、会計監査権限に限定されていたのを定款変更により会計監査と業務監査権限に変更した場合、監査役であった者は、任期満了で退任して、新たに監査役を選任しなければならないとされている。新たに選任された監査役の登記の原因が「就任」と「重任」と見解が分かれているが、どちらが正しいでしょうか。・ 就任とする見解→日司連・新会社法対応実務マニュアル99頁・ 重任とする見解→日司連・新会社法対応実務マニュアル173頁「任期満了退任」即「就任」に当たり,「重任」の登記が可能である。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立