(1)取締役をABC、代表取締役をAとする取締役会設置会社が、取締役会を置く旨の定款の定めを廃止した場合には、「代表権付与」を原因としてBCについて代表取締役である旨の登記を申請するとのことですが、では、当該定款変更決議と同一の株主総会において、後続の議案で改めてAを代表取締役に選定したときは、①代表権付与の登記自体が不要となるのか、②代表権付与の登記をしたうえで代表取締役BCの資格・氏名・住所の抹消をするのか、③代表権付与の登記をしたうえで代表取締役ABC全員の資格・氏名・住所を抹消し、改めて代表取締役A就任の登記を申請するのか、いずれかになるかと思われますが、どのような取扱がされているのでしょうか。(2)(1)の場合において、後続の議案で、AではなくBを代表取締役として選定したときは、どのような取扱がされるのでしょうか。(3)(1)の場合において,同一ではなく、後日の株主総会等でA又はBを代表取締役に選定した場合も、(1)と同様の取扱でよいのでしょうか。(4)以上の議論は、取締役をAB、代表取締役をAとする非取締役会設置会社において、Aが代表取締役の地位のみを有効に退任し、各自が代表権を有することとなった場合にも妥当すると思われます。上記と同様の取扱いでよいのでしょうか。(1)①のとおり。(2)Aは代表取締役の退任の登記,Bは代表取締役の就任の登記,Cは登記を要しない。(3)BCについて代表権付与を原因とする代表取締役の登記をし,その後株主総会で例えばAが代表取締役に選定されたときは,BCは代表取締役の退任の登記をする。この場合にAは登記を要しない。(4)「Aが代表取締役の地位のみを有効に退任し」の意味等について席上で聴取したい。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集