取締役を複数置く会社で、「取締役会設置会社の定め」を廃止した場合、会社法349条第2項により、他の取締役に代表権付与の登記をしなければならないとされていますが、定款上「代表取締役1名を置き、取締役の互選により選任する」と改正し、上記「取締役会設置会社の定め」の廃止と同時に、代表取締役1名を取締役の互選により選任した場合、他の取締役については代表権付与の登記をしなくてもよい(会社法349条3項)と思うが、任期中に互選により選任された代表取締役は登記手続き上、退任・就任の登記をしなければなりませんか。もししなくてもいいということであれば、その理由を教えて下さい。 取締役会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更は,取締役の退任事由とはならない(会社法第332条第4項参照)。した がって,引き続き代表取締役として選定されていれば代表取締役を退任することとはならないと考えられる。 なお,このような場合の代表取締役の地位の不明確さを回避するために,Aが取締役会非設置会社となるに際して一旦代表取締役を辞任することなどの方法が考えられる。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集