代表取締役A,取締役B、取締役Cのいる取締役会非設置会社が、取締役会設置会社となった場合において、Aがそのまま代表取締役にとどまる場合でも、代表取締役は改めて取締役会で選定しなくてはならないのですか? もし、改めて選定しなくてはならないとした場合、Aの退任の原因・根拠は何ですか? 取締役会設置会社の代表取締役の選定方法については定款に特段の定めがなければ取締役会が選定機関となる会社法の規定に反することとなるので,取締役会の決議は必要となる(添付書面としても必要)。 なお,このような場合の代表取締役の地位の不明確さを回避するために,Aが取締役会設置会社となるに際して一旦代表取締役を辞任することなどの方法が考えられる。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集