(代表取締役について)  取締役会を設置しない株式会社において、取締役の全員が会社を代表する場合の代表取締役と、取締役の中から選定された代表取締役とでは、有限会社で考えられていたような代表取締役の地位と取締役の地位の分化の点で相違があるのか。  取締役全員が代表取締役として登記されている場合、代表取締役資格のみを辞任すること及びこれに伴う辞任登記は可能か。  代表取締役資格のみの辞任が不可であれば、当然権利義務規定の適用もないと考えてよいか。  前段は,同様と承知している。  後段は,互選による場合には可能と考えられるが,各自代表の場合には代表取締役のみを辞任することはできないものと考えられる。また,代表取締役の選任機関が株主総会である場合には株主総会において代表取締役と取締役の選任が同時に行われているときは有限会社の際の解釈と同様代表取締役のみの辞任には株主総会の承認を要するとも考えられるので,この要件を欠いた登記申請は却下する可能性がありうる。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立