取締役会非設置会社では取締役の話し合い、決議、互選等により会社の業務を執行することになるが、これらの協議を行うことは「取締役の会合→取締役会」の開催であり、協議の結果を記録した書面は「取締役の会合の記録→取締役会議事録」である。法律上では取締役会は存在しないが、条文の形式にこだわらず、便宜、「取締役会」とし、登記申請書の添付書類を「過半数の取締役の一致があった書面」、「取締役の一致があった書面」の代わりに、「取締役会議事録」としても問題はないではないだろうか。  登記申請書に記載する添付書類としての表示は法令に従った記載とされたい。  なお,具体的な添付書面の書面中の表題等の記載は取締役会議事録であっても受理できる(有限会社法時代の有限会社と同様)。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立