(株主総会の決議の省略の場合の添付書面について)  会社法第319条の規定により、決議があったものとみなされる場合の商業登記法第46条第3項の書面は、旧商業登記法第79条第2項の「当該場合に該当することを証する書面」と同様に、平成14年12月27日民商3239号通達による代表取締役の証明書なのか。会社法施行規則第72条第4項が議事録の作成を要求していることとの関係はどうなるのか。  また、「当該場合に該当することを証する書面」は、役員の選任議案の場合に、就任を承諾したことを証する書面として援用できる余地はあるか(就任の内諾の旨の議事録の記載では援用できないことは承知しているが)。  前段は,会社法においては,株式総会の決議があったものとみなされる場合についても,決議があったものとみなされた事項の内容等を内容とする議事録を作成するものとされ,この場合には,当該議事録をもって,登記の申請書に添付すべき当該場合に該当することを証する書面として取り扱って差し支えないとされている(18年3月31日民商第782号法務省民事局長通達42ページ)。  後段は,援用できる余地はないと考えられる。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立