議事録作成者未記載の株主総会議事録は補正の対象になるかならないか。  補正が可能かどうかは登記官が判断することとなる。御質問の書面についても株主総会議事録と取り扱えるかどうかにかかる。したがって,却下することも十分ありうるので資格者代理人としてて申請に当たっては法定要件等を備えられているかどうか十分注意して欲しい。  なお,当該事例が旧法下での方式に従い議事録に署名又は記名・押印していれば,当該者のうち取締役全員が議事録署名人となったものとみて受理できるものと考える。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立