株主総会議事録の見本では出席役員全員が記名押印していますが、商法第244条3項が削除になったこと、会社法318条、会社法施行規則72条、782号通達第2部第3-2(4)が議事録に出席役員の押印は必須としてないことから、出席役員の署名又は記名押印は必要ないと思われます。そこで、代表取締役を選定する場合で出席者の印鑑証明書が必要な場合を除いては、押印がなくともよいでしょうか。或は会社代表者、又は議長、議事録作成者の記名押印でよいでしょうか。そのとおり。ただし,商業登記規則第61条第4項第1号が適用される場面では押印が必要となり,これを欠いた登記申請は受理できないこととなるので,十分注意されたい。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立