法務省ホームページの株主総会議事録と取締役会議事録が商業登記規則72条と101条を受けて、従来の形式とだいぶ変わっています。そこで、従来の形式で作成した議事録を添付した申請は受理されないのでしょうか。 法務省ホームページに掲載されている議事録見本は考えられる一つの例を示したものである。 なお,会社法施行規則において議事録署名人の規定が設けられているが,登記申請においては,これが記載されていない場合にも旧法下での方式に従い議事録に署名又は記名・押印していれば,当該者のうち取締役全員が議事録署名人となったものとみて受理できるものと考える。 (旧法下の方式において作成された議事録であっても原則として受理できるものと考えるが,法改正があった以上,現行法・規則上の要件を備えているかどうか各会社において確認すべきことは当然である。)18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集