法務省ホームページの株主総会議事録と取締役会議事録が商業登記規則72条と101条を受けて、従来の形式とだいぶ変わっています。そこで、従来の形式で作成した議事録を添付した申請は受理されないのでしょうか。  法務省ホームページに掲載されている議事録見本は考えられる一つの例を示したものである。  なお,会社法施行規則において議事録署名人の規定が設けられているが,登記申請においては,これが記載されていない場合にも旧法下での方式に従い議事録に署名又は記名・押印していれば,当該者のうち取締役全員が議事録署名人となったものとみて受理できるものと考える。  (旧法下の方式において作成された議事録であっても原則として受理できるものと考えるが,法改正があった以上,現行法・規則上の要件を備えているかどうか各会社において確認すべきことは当然である。)18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立