(新株予約権について)②会社が新株予約権を取得することができる事由について。会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合には取得する、とする定めの可否。(合併契約書承認→取得→自己新株予約権の消却)合併の場合に、消滅会社が新株予約権を発行しているときは、当該新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる存続会社等の新株予約権又は金銭について合併契約で定める必要があり、消滅会社の新株予約権は合併の効力発生日に消滅するとされるが、この規定の適用が除外される新株予約権は存在するか。なお、合併することを前提に、契約の前に取得する趣旨の定めは当然有効と考えるが。当該取得条項の付された新株予約権の発行の登記申請は受理できる。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集