(新株予約権について)②会社が新株予約権を取得することができる事由について。会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合には取得する、とする定めの可否。(合併契約書承認→取得→自己新株予約権の消却)合併の場合に、消滅会社が新株予約権を発行しているときは、当該新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる存続会社等の新株予約権又は金銭について合併契約で定める必要があり、消滅会社の新株予約権は合併の効力発生日に消滅するとされるが、この規定の適用が除外される新株予約権は存在するか。なお、合併することを前提に、契約の前に取得する趣旨の定めは当然有効と考えるが。当該取得条項の付された新株予約権の発行の登記申請は受理できる。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立