(新株予約権について)①会社法第287条「行使することができなくなったとき」の取扱について。日々消滅する新株予約権が発生するとなると、登記期間の問題もあり、会社の事務処理上の負担も大きいため、行使することができなくなったときに絶対的に消滅するのではなく、取得して自己新株予約権とする余地を認められないか。 なお、たとえば行使の条件に該当しなくなったため、一旦行使することができなくなった新株予約権であっても、取締役会の承認等を得ることで行使できる可能性が残っているのであれば、当然消滅することはなく、これを会社が新株予約権を取得することができる事由として定めれば、このような新株予約権を会社は取得して自己新株予約権とし、消却することができることに問題はないと考えるがどうか。 会社法第287条によりそのような新株予約権が消滅することは明確に規定されており,これに反する登記申請が申請書・添付書面等により判明すれば却下することとなる。 なお,行使条件に該当する前に当該会社が新株予約権を取得すれば,その後行使条件に該当しなくなったとしても会社法第287条は適用されないので,その後自己新株予約権を消却し,新株予約権の消却の登記申請は受理できる。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集