株券不発行会社の定めをする場合、または、株券発行会社である会社が譲渡制限株式の定めをするにあたり実際には株券を発行していない場合、添付書面として「株主名簿その他の当該場合に該当することを証する書面」と添付しなければならないとされているが(商登法62条)、添付する株主名簿には会社代表者による「この書面は当会社の株主名簿に相違ない。代表取締役A  ?」等の原本証明を要するのか?そのとおり。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立