定款・取締役会議事録に記載された発起人・株式申込人と、通帳に記帳された払込人が一致しない場合(金額は合致する)や、そもそも振込ではなく直接入金のため名前が無い場合、上申書等が必要ですか。また、そもそも審査の対象となりますか。 この場合のように通帳の写しを利用する場合には,設立時代表取締役等の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面が通帳に合てつされており(18年3月31日民商第782号法務省民事局長通達8,9ページ),別途上申書等は不要である。 なお,添付書面足りうるかは登記官の審査項目であり,この例では払込みがあったものと設立時代表取締役等が証明しているので問題ないが,例えば給与振り込みや利息などを払込みとした場合には,設立時代表取締役等が証明したとしても払込みと考えることはできないので却下せざるを得ない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集