募集新株の発行に対する出資が会社に対する金銭債権の現物出資(会社法207条9項5号)の場合における負債の帳簿価額の証明書 ① 決算書の附属書類の中の「未払金の内訳表」「借入金の内訳表」でもよいか? ② ①の場合に、代表取締役の認証文言に「当会社の会計帳簿の一部である」旨の記載をしてもよいか? ③ 代表取締役が単に「○年○月○日現在○○は金○○○円の貸付金を有することを証明します」と記載した書面だけでもよいか?①具体的な内容次第であるが,少なくとも当該事項に変更のない直近のものであれば可能と考える。②会計帳簿に当たらないのでそのような記載は虚偽の記載となる。③認められない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集