金銭債権を現物出資する場合の増資において、添付しなければならない会計帳簿は、直近の確定申告で使用したものでもよいのか? それとも増資時点での会計帳簿でなければならないのか? 会計帳簿の当該金銭債権が掲載された部分だけを添付すれば足りるか? また、会社代表者による原本証明は必要か? 前段は,少なくとも会社法第199条第1項第3号の決定時の会計帳簿(少なくとも当該事項に変更のない直近のもの)である必要があると考える。 後段は,原本の提出及び代表者による原本である証明は必要である。なお,この場合においても原本還付が可能であることは言うまでもない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集