私は独身のため、お墓を守る方がいません。しかし、私の十三回忌の法事は執り行ってほしいと思います。この場合、どのような方法をとれば、法律上問題なく私の希望が取り入れられるでしょうか
 ご相談者には、お墓を守る人がいないということですが、お墓の承継者は、被相続人の指定が最優先となります。お墓などを承継することで、権利とともに次のような義務も負うことになります。

・墓地の管理、墓石の管理や維持、管理料の支払い
・ご先祖の法要
・仏壇の管理等

 まずは、親族などと、お墓の承継者について話し合いをして、お墓の承継者を指定し、合わせて十三回忌の相談もしておくといいでしょう。

(文責 山本剛史)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立