ご近所の方が亡くなりましたが、その方は身寄りがいません。この場合、お墓をはじめ、祭祀財産はどうなるのでしょうか
亡くなった方(被相続人)が祭祀財産(お墓など)の承継者を指定していた場合には、その方が祭祀財産を承継します。被相続人の親族であることも氏を同じくすることも必要ではありません。
被相続人が祭祀財産の承継者を指定せず、かつ、身寄りがなく祭祀財産の承継者が不明の場合には、一般の相続財産の場合と同様、民法951条以下の相続人不存在の規定に基づいて処理されることになります。したがって、これらの手続きの終了によって祭祀財産は最終的には国庫に帰属することになります。
(文責 柴田泰光)