父が多額の借金を抱えて亡くなりました。私も生活がありますので、相続放棄をしました。この場合、お墓を継ぐこともできなくなるのでしょうか
 お墓を継ぐことはできます。相続放棄により消滅する相続財産(プラスの財産とマイナスの財産)には祭祀財産は含まれません。そのため、相続放棄をされたことが、お墓を継ぐ権利を放棄したことにはならないため、お墓を継ぐことは可能となります。

(文責 石川秀一)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立