父が亡くなりました。相続人は、母と長男である私と妹の長女です。誰が祭祀承継者ですか
 祭祀を主催する者が原則として祭祀継承者として決定されます。法律上、誰が祭祀継承者となるという指定はされていないため、相続人間で話し合い、決定します。

 故人の遺言書や、生前に祭祀継承者としての指名があった場合は、その者が祭祀継承者となるのがふさわしいでしょう。なお、指名がなされなかった場合、一族の慣習や、その地域の慣習により相続人間で相談し、祭祀継承者を決定することも可能です。

 また、故人による指名もなく、話がまとまらない場合は相続人の方が家庭裁判所の審判により、判断をして頂くことが最終的な決定方法となります。

(文責 石川秀一)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立