改正民法の施行により、従来の遺留分減殺請求はどのように変更が生じたのですか?
遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対し、遺留分を侵害する額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました(改正民法1046条1項)。遺留分減殺請求により、減殺請求を受けた遺贈や贈与が共有となるとする従来の考え方を廃止し、すべて金銭により解決を図ることとされたわけです。
「減殺」という考え方が廃止されたことから、名称も「遺留分侵害額請求権」と変更します。
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改正民法の施行により、従来の遺留分減殺請求はどのように変更が生じたのですか?
遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対し、遺留分を侵害する額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました(改正民法1046条1項)。遺留分減殺請求により、減殺請求を受けた遺贈や贈与が共有となるとする従来の考え方を廃止し、すべて金銭により解決を図ることとされたわけです。
「減殺」という考え方が廃止されたことから、名称も「遺留分侵害額請求権」と変更します。