改正民法の施行により、従来の遺留分減殺請求はどのように変更が生じたのですか?
 遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対し、遺留分を侵害する額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました(改正民法1046条1項)。遺留分減殺請求により、減殺請求を受けた遺贈や贈与が共有となるとする従来の考え方を廃止し、すべて金銭により解決を図ることとされたわけです。

 「減殺」という考え方が廃止されたことから、名称も「遺留分侵害額請求権」と変更します。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立