特別寄与料の請求はいつまでにしなければならないといった期間の制限はありますか。
特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなります。
このように権利行使期間が短期間に制限されているのは、相続をめぐる紛争の複雑化や長期化を防止するためであると言われています。
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特別寄与料の請求はいつまでにしなければならないといった期間の制限はありますか。
特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなります。
このように権利行使期間が短期間に制限されているのは、相続をめぐる紛争の複雑化や長期化を防止するためであると言われています。