特別寄与料はどのように請求すればいいのですか。
特別寄与料の請求は、各相続人に対して個別に行う必要があると考えられます。これは、特別寄与料は、各相続人がその相続分に応じて責任を負担するものであるためです。
また、各相続人との間で協議が整わないときや、協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対し、協議に変わる処分を請求することができます。この場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。
なお、特別寄与料の請求権は、協議、調停または審判によってはじめて形成されるものと考えられています。したがって、協議等によって特別寄与者に具体的な権利が発生していない場合には、特別の寄与の有無の確認請求や相続人の特別寄与者に対する債務不存在の確認請求訴訟等はできないものと考えられます。