相続登記や預貯金の払戻しなど相続手続を複数予定しているのですが、相続登記をすると戸籍は返却されませんか
 相続登記(名義変更)の際に、原本還付の請求をすれば登記が完了した時点で戸籍は返却されます。しかし、その他の相続手続を予定されている窓口によっては、原本の提出が必要であり戸籍が返却されないことも予想されます。そのため、法定相続情報証明制度のご利用をオススメします。これは戸籍の代わりになるものであり、法務局から無料で複数部発行してもらえます。法定相続情報を発行してもらうためには、事前に手続が必要になりますので、詳しくはこのHP上の「法定相続情報」をご覧になっていただくか、司法書士総合相談センターしずおか(054-289-3704)にお問い合わせください。

(文責 酒井俊季)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立