母が他界しました。父は既に亡くなっており、相続人は私と弟の二人です。母の遺産は、私が居住する自宅(土地建物で評価額は約2000万円)と、1000万円の預貯金だけです。弟とはもともとあまり兄弟仲が良くなかったのですが、葬儀が済んで間もないころから「俺にも半分もらう権利がある。1500万円払え!」と言われています。弟に半分権利があることは承知しています。支払いに応じなければならないことも理解できます。ただ、遺産の預貯金は1000万円ですので500万円足りません。私には一人暮らしをしている大学生の子が二人おり、500万円を捻出する余裕はありません。弟は「家を売ってでも払え」というのでが、その弟自身は、20年前にマイホームを新築した際、母の預金から1000万円を提供してもらっています。この点は考慮されないのでしょうか
「弟」が「母」から生前に受領したマイホーム新築資金1000万円は、「特別受益」に該当すると考えられます。

 相続人の一人が、生前に他の相続人比べて突出した贈与を受けたような場合、遺産分割の場面で「全員平等」を貫くと、生前に贈与を受けている相続人とそうでない相続人との間で不公平感が生じるため、これを調整すするのが「特別受益」の規定となります。

 ご質問のケースでは、具体的に次のような計算をすることになります。

(1)遺産総額に特別受益相当額を加える

       ☛ 3000万 + 1000万 = 4000万 ・・・ これが「みなし相続財産」となります

(2)「みなし相続財産」に基づき、法定相続分相当額を計算する

       ☛ 4000万 × 1/2 = 2000万 ・・・ ご兄弟お二人が相続できる権利

(3)特別受益のある相続人について、特別受益分を控除

       ☛ 兄 : 2000万 - 0 = 2000万

         弟 : 2000万 - 1000万 = 1000万

 したがってこのケースでは、「弟」の請求できる権利は1000万円ということになり、預貯金全部を「弟」に相続してもらえば、自宅を売る必要もご質問者自身の預金を取り崩す必要もありません。

 もっとも、この分配方法に「弟」が納得するかどうかは別問題です。特別受益の仕組みをご説明しても納得されない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることも検討してください。

(文責 中里 功)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立