相続登記はいつまでに行わなければなりませんか
 相続登記に申請期限はありません。 相続に関連して期限が設けられているものの代表例として、家庭裁判所への相続放棄の申述(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)や税務署への相続税の申告(相続の開始があつたことを知った日の翌日から10ヶ月以内)などがありますが、相続登記は法令上期限がありません。

 近年、相続登記が長期間なされず放置されたままの状態である土地が数多くあることが明らかとなってきました。相続登記を長年放置したことで所有者の把握が困難となり震災の際復興の妨げとなるなど、社会問題化しています。 相続登記に期限はありませんが、できるときに速やかに行う!これが鉄則です。

 司法書士は相続登記の専門家です。相続登記でご不明な点がありましたらお近くの司法書士、または県司法書士会の相談センター(電話・054-289-3704)へ是非ご相談ください。

(文責 佐野貴盛)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立